相談解決事例

Case

自筆の遺言書があったのですが

事例

父が亡くなりました。相続人は、母、長男の私、父と前妻との間の長男の3人です。
先日、父の持ち物の中から、自筆の遺言書が出てきました。今後、どのような手続きを進めたらよろしいでしょうか?

結果

家庭裁判所にて、遺言書の検認手続きを受け、自宅を、母名義に変更する、相続登記をしました。

コメント

今回、ご家族が、お父様の持ち物を整理されたところ、封筒が出てきました。
封筒の表面には、遺言書と記載され、封筒は封印されていました。
自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度利用の場合を除く)の場合は、封の有無に関わらず、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
検認とは、相続人全員に対し、遺言の存在と内容を知らせるとともに、後日の遺言書の偽造・変造・破棄を防止するするための手続きのことです。
ちなみに、この手続きでは、遺言の有効・無効を判断するわけではありません。

検認手続きの流れとしては、以下のとおりとなります。
①家庭裁判所の管轄を確認する(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。)
②家庭裁判所に提出する書類の作成及び収集をする
 以下の書類を準備することになります。
 ・申立書
 ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
 ・相続人全員の戸籍謄本
③家庭裁判所へ申立てをする
④家庭裁判所から検認期日の通知がくる
⑤検認期日当日、検認手続きが実施される
⑥手続き完了後、検認済証明付きの遺言書を受け取る

検認手続きの申立人は、遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人となります。
今回のケースでは、遺言者の奥様が遺言を発見されたので、申立人は奥様となりました。
申し立てをした後、家庭裁判所から連絡があり、検認期日が決まりました。
検認期日当日、申立人である遺言者の妻と長男は出席しましたが、前妻との間の長男は欠席しました。
ちなみに、相続人は、検認期日に出席しなければならない法律上の義務はありません。ただし、申立人だけは遺言書を提出する必要があるため、検認期日への出席が義務付けられています。

検認手続き完了後、検認済証明書付きの遺言書を受取り、不動産の相続登記を行い、遺言者の妻名義とする、相続登記手続きが完了しました。

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