Case
事例
自宅をそのまま相続するのか、施設に入るために売却するのかまだ決めていません。
そのような状態でも遺言に不動産の行き先を記載することはできますか?
結果
ご自宅をそのまま相続する場合と、生前に売却していた場合の2種類の文言を記載した公正証書遺言を作成しました。
コメント
今回の遺言者様は、旦那様に先立たれ、お子さんもいらっしゃらないおひとり様(60代の女性)でした。
今は、ご自宅で元気に暮らしているが、将来的に施設に入るかこのまま自宅で生活していくか迷ってらっしゃいました。
財産は、姪御さんお二人(Aさん、Bさん)に、
ご自宅の金額と預貯金の合計額を半分ずつ渡したいと考えていました。
そこで、公証役場とも相談し、
①ご自宅をAさんに渡し、預貯金をご自宅も含めた金額で2分の1ずつ相続させる。
②もし、自宅を売却していたら、自宅の売却代金を含めた預貯金をAさんとBさんに2分の1ずつ 相続させる。
という内容の遺言を作成しました。
遺言を作成する段階では、まだ未確定で迷ってらっしゃることもあるかと思います。
だれにどれくらい(割合など)渡したいのかなどは、遺言者様のお気持ちが一番
大切ですので、遺言者様に決めていただく必要がございますが、今回のようにご自宅で生活されるのか、施設に入られるのかによって財産の変動がある場合など、
遺言者様と一緒に考えさせていただくことができます。
遺言を作る時期に早すぎることはありません、お気軽にご相談ください。
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