Case
事例
先日、福祉関係の方から、音信不通だった母が亡くなったとの連絡がありました。
また、母が住んでいた家や母名義の通帳などがそのまま残っているので、相続人として対応してほしいと言われています。
しかし、長年音信不通だったため、母が生前に借金をしていなかったかどうか、とても心配です。
こういった場合、どのように手続きをすすめていったらよいでしょうか?
結果
債務調査を行い、借金がないことを確認した後、全ての財産を換価処分し、相続人2名で均等に相続しました。
コメント
相続人は、依頼者の方(長男)と妹(長女)の2名でした。
お二人とも、被相続人とは20年ほどまったく交流がなかったそうです。
被相続人とまったく交流がない場合、財産や借金がどれだけあるのか全くわからないケースが多いです。
今回は、被相続人に関与してくださった福祉関係の方から、ある程度財産状況をお伺いすることはできました。
しかし、すべてを把握されているわけではないので、念のため、債務調査を行いました。
信用情報機関からの照会結果によると、被相続人には債務は存在しませんでした。
相続人のお二人にお伝えしたところ、すべての遺産を金銭化して、均等(持分2分の1ずつ)に相続することになり、弊所に遺産承継手続きを依頼されました。
その後は、弊所にて、自宅から出てきた通帳や郵送物等から金融機関や共済等を特定し、照会をかけ、相続財産を特定しました。
被相続人名義の不動産についても、被相続人名義のままでは不動産を売却することができないため、相続登記を行いました。
また、家屋内には、残置物が残っていたため、遺品整理業者に入ってもらい、家屋内の片付けを行いました。同時に、光熱費、携帯電話などの支払い手続きも並行して行いました。
3ヶ月後、不動産の売却手続きが進み、無事不動産を売却することができました。
並行して、預貯金の解約手続きも無事完了し、お二人の相続人に相続財産を送金し、手続きが完了しました。
遺産分割協議書内で、不動産を換価処分し、売却代金を相続人間で分け合うと定めた場合、その不動産が売れるまで相続手続きは終了しないため、その不動産が売れそうな物件かどうか、ある程度調査することも検討する必要があります。
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